多重債務問題の解消を目的とした改正貸金業法が平成22年6月18日,完全施行されました。
 個人の「総借り入れ金額が年収の3分の1を超える」ことが,原則禁止されます(いわゆる総量規制)。
 例えば,年収300万の方の場合,総額で100万以上の借り入れは出来なくなります(例外もあります)。
 現在,借り入れたお金で返済している方は,新たに借り入れることが困難になる場合があります。 
 急に借入ができなくなり,毎月の支払ができなくなることも考えられます。
 総量規制の導入によって,債務整理(任意整理・自己破産・個人再生など)を考えられる方も
いらっしゃると思います。

 債務整理手続をした方のほとんどが,「もっと早く整理すれば良かった」とおっしゃいます。
 早期の相談が早期の解決につながります。
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