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「自己破産」というのは、借金が返済できなくなった場合に、自分の持っている資産をお金に換えて、その範囲内で借金を返して、それでも残ってしまった借金については、もう払わなくてよいですよ(これを「免責」と言います。)、ということを裁判所に認めてもらう制度のことです。

(1) メリット
.裁判所が免責を認めた場合、破産者の資産を超える借金の返済義務から解放されます。
.弁護士等に手続を依頼した場合、弁護士等からの受任通知を貸金業者が受け取った時点で取立はストップします。
.基本的に、一部の強硬な貸金業者が反対している場合であっても債務整理することができます。
.自己破産の手続が開始されると、貸金業者による給与の差押えなどができなくなります。

(2) デメリット
.基本的に住宅や車は手放すことになります。
.場合によっては、免責が受けられないこともあります。
.破産手続が開始されると、警備員、公認会計士、弁護士など一部の業務に就けなくなるといった制約が課されます
(ただし、裁判所から免責許可を受ければこの制約から解放されます。(これを「復権」と言います。))
.破産した場合には、官報に住所と名前が掲載されます。官報は誰でも見ることができるので、それを見たヤミ金融が本人にダイレクトメールで勧誘してくる恐れがあります。
.信用情報機関に登録されます。
.原則、今後7年間は免責決定が得られません。
.役所の破産者名簿に掲載されます。

 

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