(1) メリット
i. 裁判所に特定調停手続の申立てを行い、貸金業者が裁判所からの通知を受け取った場合には、その時点から本人に対する取立がストップします。(弁護士や司法書士に手続を依頼した場合には、任意整理と同様、弁護士や司法書士からの受任通知を貸金業者が受け取った時点で取立はストップします。)
ii. 利息制限法への引き直しにより、返済すべき借金の額が大幅に減額される可能性があります。
iii. 特定調停というのは、裁判所に設けられる調停委員会という公の機関を舞台に話し合いを行いますので、一定の場合、強制執行の手続を止めてもらうこともできます。
(2) デメリット
i. 裁判所を通じるといっても、あくまでも本人と貸金業者が、話し合いにより解決方法を模索することになるため、貸金業者が複数いる場合など、全ての貸金業者と合意に達しない限り、合意に達しなかった貸金業者からの借金が整理されないことになります。
ii. 本人と貸金業者の間で合意が成立し、その内容が調停調書に記載されると、裁判所の判決と同じ効力あるため、合意内容にそった返済ができなくなると貸金業者は直ちに強制執行の申立てをすることができます。
iii. 借金の返済が滞ってしまった場合や借金を整理した場合などには、そのことが分かるように信用情報機関に登録されます。その結果、他の業者はその情報を見て、この人にお金を貸すと返ってこないかもしれないと判断すれば、お金を貸さないことになります。
iiii. 本人が裁判所へ出頭することが要請されます。
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